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社団法人神奈川県産業廃棄物協会定款
(平成元年4月1日 制定)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人神奈川県産業廃棄物協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県横浜市中区山下町74番地1に置く。
(目的)
第3条 本会は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。) の収集
運搬、中間処理、再生利用、埋立処分、海洋投入処分等産業廃棄物の処理に係
る調査研究、指導相談、普及啓発等に関する事業及び産業廃棄物処理業の振興
に関する事業を行うことにより、産業廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の
保全と公衆衛生の向上を図り、もって県民福祉の向上に寄与することを目的と
する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 産業廃棄物の処理に関する調査研究並びに情報の収集及び提供に関する
事業
(2) 産業廃棄物の処理に関する指導、相談及び研修会の開催に関する事業
(3) 産業廃棄物の処理、生活環境の保全等に関する普及啓発事業
(4) 産業廃棄物処理施設の設置促進及び設置、管理等に係る信用保証に関す
る事業
(5) 産業廃棄物関係法令集、技術資料集及び機関誌の発行に関する事業
(6) 関係行政機関の施策に対する協力及び受託事業
(7)産業廃棄物処理業の振興及び福利厚生に関する事業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物の処理
を業として行っている者で、本会の目的に賛同して入会したもの
イ 産業廃棄物を排出する事業者又は再生利用を行う事業者で、本会の目的
に賛同して入会したもの
ウ 産業廃棄物の適正な処理の推進に貢献している個人、法人又は団体で、
本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員
個人、法人又は団体で、本会の目的に賛同し、事業の推進を援助するため
に入会したもの
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入し
なければならない。
2 賛助会員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
(変更事項等の届出)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに理事長にその
旨を届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称又
は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 第5条第1号アに規定する業の一部又は全部を廃止したとき。
(3) その他理事会の議決を経て理事長が定める事項を変更したとき。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければなら
ない。
2 会員が死亡し、若しくは解散し、又は定款第5条第1号アに規定する正会員
のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可をすべて取り消され
たものは、退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員
( 第3号の場合にあっては出席正会員)の3分の2以上の同意により、これを
除名することができる。
(1) 本会の名誉をき損したとき。
(2) 本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3) 会費を引き続き1年以上納入しないとき。
2 前項第1号又は第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の
議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 理 事 長 1人
(3) 副理事長 5人
(4) 専務理事 1人
(5) 常任理事 10人
(6) 理 事 (会長、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む。)
25人以上30人以内
(7) 監 事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事の互選により定め
る。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 理事長は、本会を代表し、会長を補佐して会務を統括し、会長に事故がある
ときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 副理事長は、会長及び理事長を補佐して会務を掌理し、理事長があらかじめ
理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を
代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、会長、理事長及び副理事長を補佐し、本会の常務を掌理する。
5 常任理事は、会長、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、本会の常務を
分掌する。
6 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
7 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任
期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任
期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するま
では、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)、
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員
の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認めら
れるとき。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に
準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号又は第2号」とある
のは「第15条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるの
は「解任」と読み替えるものとする。
(役員の報酬)
第16条 役員には、報酬及び手当を支給しない。ただし、常勤であるときその
他特別の理由があるときは、支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第4章 顧問、相談役等
(顧問、相談役及び参与)
第18条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、学識経験者のうちから理事会の議決を経て会長が
委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与の任期は、2年とする。
4 顧問、相談役及び参与は、再任されることができる。
(顧問等の職務)
第19条 顧問は、本会の運営方針について、理事長の諮問に応ずる。
2 相談役は、本会の運営の具体的方法について、理事長の諮問に応ずる。
3 参与は、理事長の要請を受けて本会の事業遂行に参画する。
4 顧問及び相談役は、総会、理事会又は常任理事会に出席して意見を述べるこ
とができる。ただし、表決に加わることはできない。
(顧問等に関し必要な事項)
第20条 前2条に定めるもののほか、顧問、相談役及び参与に関し必要な事項
は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 総 会
(総会の構成等)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の権能)
策22条 総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し、重要な事
項を議決する。
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年2月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監
事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、請求があった日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並び
に日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなけ
ればならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半
数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、
あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を
代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条及び次条
第1項第3号の規定の運用については、出席した者とみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席正会員のうちからその総会において選出され
た議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(賛助会員の出席)
第30条 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、表
決に加わることはできない。
第6章 理 事 会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決
する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の4分の1以上から会
議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並び
に日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなけれ
ばならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができ
ない。
(理事会の議決)
第37条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第38条 第29条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合にお
いて、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」
と、「出席正会員の数」とあるのは「出席理事の氏名」と、「出席正会員のうち」
とあるのは「出席理事のうち」と読み替えるものとする。
第7章 常任理事会
(常任理事会の設置等)
第39条 本会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
(常任理事会の役割)
第40条 常任理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を処理す
る。
(1) 理事会に提出する議案について協議し、又は調整すること。
(2) 理事会から付託された事項を調査審議し、その結果を報告すること。
(3) 専門委員会又は地区委員会の運営について協議し、又は調整すること。
(4) その他理事会の議決を要しない常務を調整すること。
(常任理事会の開催等)
第41条 常任理事会は、理事長が必要と認めたとき又は副理事長、専務理事若
しくは常任理事から請求があったときに開催する。
2 常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第8章 委 員 会
(委員会の設置)
第42条 本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の議決を経て専門委員会及
び地区委員会を置くことができる。
(委員会の長)
第43条 専門委員会及び地区委員会の長は、理事会において、常任理事のうち
から選任する。ただし、理事会において特に必要と認めたときは、副理事長の
うちから選任することができる。
(委員会に関し必要な事項)
第44条 前2条に定めるもののほか、委員会の構成員、組織及び運営に関し必
要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第9章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第45条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第46条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て
定める。
(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、
会長の同意を得て、その年度開始の日の30日前までに総会の承認を得なけれ
ばならない。
(事業報告及び収支決算書類)
第49条 本会の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事長が作成
し、会長の承認を受け、監事の監査を経て、その年度終了後3箇月以内に総会
の承認を得なければならない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、
主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第51条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の
規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、
かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を
得て、本会と類似の目的をもつ法人に寄付する。
第11章 雑 則
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て
別に定める。
附 則
1 本会の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、
別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、
平成3年3月31日までとする。
2 本会の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、設立許可のあ
った日から平成2年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
附 則
この定款は、平成9年8月7日から施行する。
附 則
この定款は、平成12年8月10日から施行する。
附 則
この定款は、平成13年7月26日から施行する。
附 則
この定款は、平成15年8月21日から施行する。
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